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【25.10.01】9月議会での公共下水道使用料の値上げの条例改正に対する反対討論(全文)

水道使用量が月20㎥の場合、年間で4,680円の負担増、25㎥の場合、年間で6,060円の負担増、30㎥の場合、年間で7,320円もの負担増になる

日本共産党を代表して議案第63号亀山市公共下水道条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。

この条例改正について市は、国の使用料水準を下回る現行の使用料体系では市からの繰入金が年々増加するため、公共下水道使用料の見直しが必要と述べています。
産業建設委員会の質疑でどれぐらいの市民の負担増になるのか質したところ、水道使用量が月20㎥の場合、年間で4,680円の負担増、25㎥の場合、年間で6,060円の負担増、30㎥の場合、年間で7,320円もの負担増になるという答弁でした。

 今、市民からは長引く物価高騰が一体いつまで続くのか、これ以上続けば生活が持たないという悲鳴にも
近い声でがたくさん聞かれます。
反対する第1の理由は、今でも大変な市民の暮らしにこの下水道使用料の値上げによって年額5,000円から7,000円超えの負担増となることです。

また産業建設委員会の質疑で指摘しましたが、地方公営企業法では14項目の一般会計からの繰り出し基準を作っており、その経営に伴う収入をもって充てることができないと思われるものの経費は、一般会計からの繰り出しを認めています。
つまり一般会計からの繰り出しは地方公営企業法で認められているのです。
市は「地方公営企業は独立採算が原則」だと言いますが、地方公営企業法がこうした繰り出し基準を作っていることは、国が地方公営企業は独立採算では運営ができないということを認めているからです。

大変な物価高騰が続き市民生活が苦しい現在、法的に認められた一般会計からの繰り出しを行い、使用料の値上げを抑えることが今取るべき最善の選択だと考え、この議案には反対

いつ終わるのか分からない物価高騰で市民生活が苦しいのであれば、市が一般会計からの繰り出しで上げを抑えることは法的にもできることなのです。
反対する第2の理由は、こうした法的に認められた繰り出しを行わずに物価高騰で苦しむ市民に年額で5,000円から7,000円超えの大きな負担増を押しつけることになるということです。

 さらに下水道法の第1条「目的」では、「下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の
向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することが目的」だとして、採算の合わない地域があ
ってもそこを切り捨てることなく市内全域で公衆衛生を向上させ、公共用水域の水質保全を図るために下
水道事業を進めることを求めています。
だからこそ地方公営企業法で14項目の繰り出し基準を作り、その経営に伴う収入をもって充てることができないと思われるものの経費は、一般会計からの繰り出しを認めているのです。

最後に本来、下水道事業というものは下水道法の第1条「目的」が全国のどこでも達成できるよう国が財政的な負担を行い、住民に過度な負担がないよう地方自治体が進めるべきものだということを指摘しておきます。

以上の通り、大変な物価高騰が続き市民生活が苦しい現在、法的に認められた一般会計からの繰り出しを行い、使用料の値上げを抑えることが今取るべき最善の選択だと考え、この議案には反対いたします。
議員各位の賛同を求めて討論とします。

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