市議団の動き−お知らせ

【16.03.28】亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正への反対討論

今回の条例改正は、さらにその基準を緩めるものであり、実質的には保育士配置基準の引き下げであり保育環境の低下を招く重大な意味を持つものであります

『この議案は、0、1、2歳を対象にしたA型すなわちすべての職員が保育士、B型すなわち二分の一の職員が保育士の小規模保育事業所、そして事業所内保育事業所での保育士の配置基準のうち、1人に限り保育士とみなすことができるものとして『保健師又は看護師』であったものをさらに『准看護師』にも拡げるものであります。
小規模保育事業所は国が基盤整備にまで補助を拡げようとしていますので今後増えてくる可能性があります。
委員会質疑で明らかになったように、もともと、一定の定員を超える乳児を保育する場合には乳児保育指定保育所制度により保育士とは別に保健師または看護師を配置しなければならなかったものを制度の廃止により努力義務となり、保育士の代わりに配置することができるようになったのが始まりです。
保育士の専門性と保健師・看護師の専門性を混同し軽んじる改悪でありました。
今回の条例改正は、さらにその基準を緩めるものであり、実質的には保育士配置基準の引き下げであり保育環境の低下を招く重大な意味を持つものであります。
保育士不足、看護師不足という問題があっても、まずは処遇の改善からはじめるべきであり、子どもを中心に考えず安直に基準を緩める今回の議案には反対するものです。』

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