活動日誌−服部こうき
【26.06.03】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付の補正予算案
最高裁判決判決を受けて追加給付することは当然だが、問題は政府が判決を正しく受け止めずに別基準で再計算したうえで新たな減額を行い、補償を一部にとどめようとしている点だ。
6月議会に『「最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付」及び「令和8年度生活保護基準の見直し」に係る補正について』という議案資料が出されている。
令和8年度一般会計補正予算案にこれに関する予算が計上されている。
最高裁判決判決を受けて追加給付することは当然だが、問題は政府が判決を正しく受け止めずに別基準で再計算したうえで新たな減額を行い、補償を一部にとどめようとしている点だ。
亀山市も政府の方針通りの追加給付となっている。
こうした政府の決定とそれに従った自治体の対応について日本共産党横浜市議団が申し入れを行っているので紹介したい。
改定を取り消すということは、基準引き下げはなかったものとして改定前に戻すことであり、減額決定前と決定後の差額をさかのぼって補償することです。
『生活保護利用者への最高裁判決に基づく差額支給の申し入れ
2026年4月10日
横浜市長 山中 竹春様
日本共産党横浜市議団団長 古谷 やすひこ
生活保護基準を最大10%引き下げた2013〜2015年の改定について、2025年6月、最高裁はこれを明確に違法と断じ、処分の取消しを認めました。
改定を取り消すということは、基準引き下げはなかったものとして改定前に戻すことであり、減額決定前と決定後の差額をさかのぼって補償することです。
これから差額の補償が始まっていきます。(一部支給が開始されています)
ところが政府は、判決を正面から受け止めず、別基準で再計算したうえで新たな減額を行い、補償を一部にとどめようとしています。
横浜市もこの政府の方針に基づき対応を進めるとしています。
しかしこれは、最高裁判決の趣旨を踏みにじるものであり、法治国家の根幹である三権分立や法の支配を揺るがしかねない重大な問題です。
さらに、裁判に訴えた原告のみに特別の給付を行い、その他の利用者には特別の給付を行わない対応をするとしましたが、これは生活保護法が定める「無差別平等の原理」に明確に反します。
長年にわたり違法な基準で最低生活以下を強いられてきた現実を直視するならば、いま求められるのは再減額ではなく、全面的な被害回復です。
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守る立場から、横浜市として主体的に判断し、国に従うのだけでなく、法と判決に基づく完全な差額支給を行うべきだと考えます。
以上を踏まえ、下記のとおり申し入れます。
記
•現場の生活保護受給者や低所得者の生活実態を踏まえ、生活保護行政の実施責任者として、新たに減額を行わず、全額補償するよう国に求めること。
•生活保護の引き下げを違憲として争った原告のみに特別給付を行うとしているが、原告に限らず、すべての利用者に支給するよう、国に対し強く求めること。
•少なくとも2013年以降の生活保護利用者すべてに対し、国が支給する差額の追加給付を申請ではなく速やかにプッシュ型で実施すること。 以上』






