活動日誌−服部こうき
【26.05.24】生活扶助基準改定に関する昨年6月の最高裁判所の判決を受けて 生活扶助費の追加給付
一般会計補正予算 一般管理費(システム修正委託料)1,683万円と扶助費1,000万円が計上されている
6月議会が5月29日から始まるが、市長の「現況報告」で以下のような記述がある。
『国が平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する昨年6月の最高裁判所の判決におきまして、生活扶助基準を引き上げた改定が違法と判断され、減額された生活扶助費の一部について差額支給を行うよう命じる判決が示されました。
本判決に伴い、生活扶助費の追加給付を本市においても行うため、本議会に関係経費の予算補正を提案しております。』とあり、一般会計補正予算書の歳出、民生費、生活保護費に、一般管理費(システム修正委託料)1,683万円と扶助費1,000万円が計上されている。
判決は、厚生労働省が保護基準引き下げで物価下落率を使った「デフレ調整」には合理性がないと指摘
議会運営委員会でこの判決がどんな内容だったのか、それを受けて予算補正することについての詳しい資料の提出を求め、委員会で了承された。
この最高裁判決は重要であり、しっかりと審議する必要がある。
参考までに昨年6月28日付けの「生活保護費減額は違法 最高裁統一判断」というしんぶん赤旗の記事を紹介したい。
『判決は、厚生労働省が保護基準引き下げで物価下落率を使った「デフレ調整」には合理性がないと指摘。
同調整は社会保障審議会の生活保護基準部会などによる検討を経ておらず、専門的知見の裏付けを認められないとしました。
そのうえで厚生労働相の判断の過程・手続きには過誤、欠落があり、生活保護法違反だと認定しました。』






