活動日誌−服部こうき

【25.06.21】警察庁の指針に「(信号機の設置、撤去は)地域住民及び道路利用者の意見に十分配意するものとする」とある

警察庁(日本の警察組織を統括する中央機関)の『「信号機設置の指針」の制定について(通達)』からの引用

23日本会議(閉会日)に提案される産業建設委員会の「県道亀山城跡線の亀山駅前交差点における信号機及び横断歩道の撤去の撤回を求める意見書(案)」では、次のような指摘がある。

『警察庁の信号機設置の指針には「信号機の設置又は撤去の検討に当たっては、地域住民及び道路利用者の意見に十分配意するものとする」とされているにも関わらず、本市及び地域住民への説明が著しく不足しています。』

これは警察庁(日本の警察組織を統括する中央機関)の『「信号機設置の指針」の制定について(通達)』からの引用。
この指針では、「7 留意事項」で、「(4) 信号機の設置又は撤去の検討に当たっては、地域住民及び道路利用者の意見に十分配意するものとする。」と書かれている。

こうした警察庁や警視庁の指針と比べると、今回の三重県警のやり方はどう見ても道理に合わないとしか言いようがない。

こうした警察庁の指針を受けて警視庁(東京都を管轄する警察組織)のHPには、「(信号機を)廃止する前には地元の小中学校や町会等への説明を行い、理解が得られてから実施しています。」と書いている。
つまり、「地元の小中学校や町会等への説明を行い、理解が得られてから」でないと設置、撤去をしないとしている。

こうした警察庁や警視庁の指針と比べると、今回の三重県警のやり方はどう見ても道理に合わないとしか言いようがない。

産業建設委員会の意見書のように、「信号機及び横断歩道撤去に係る決定については一旦撤回した上で、改めて協議の場を設けること」が強く求められる。

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