活動日誌−服部こうき
【25.04.18】下水道使用料を値上げへ 産業建設委員会協議会で報告された
3月27日に検討委員会より「意見書」が提出された
4月16日に産業建設委員会協議会が開かれ、「令和6年度亀山市下水道使用料検討委員会からの提言について」が報告された。
それによると近年「経費回収率等に乖離が見受けられ、(中略)今後も同様の傾向が続くことが予想されたこと等から(中略)下水道使用料改定の必要性について検討を開始」したということだ。
そして検討に際しては、下水道使用料等検討委員会を組織し、「下水道使用料の在り方」について意見を求め、3月27日に検討委員会より「意見書」が提出された。
産業建設委員会協議会ではその内容について報告がされた。
この意見書には、使用料の形態が公共下水道と異なる農業集落排水の使用料についても言及され、農業集落排水使用料を全区域で公共下水道使用料と料金体系を同一にすることも提言(移行時期は令和9年度が妥当)されている。
この使用料改定(値上げ)が行われると公共下水道は11%から16%程度の料金値上げ
この使用料改定(値上げ)が行われると公共下水道は11%から16%程度の料金値上げとなる。
公共下水道の料金は基本料金(現行900円、改定1,000円)と1㎥当たりの従量料金(使用量により区分)の合算額で計算される。
こうした改定により現在、経費回収率(使用料収入と汚水処理費の割合)が95%超えで、使用料収入で汚水処理費を賄えない状態から経費回収率を103%から105%程度にするというものだ。
また農業集落排水使用料は、基本使用料と世帯の人数が多くなれば多くなる使用料の合計で計算されており、これが公共下水道使用料と料金体系を同一になれば、1人世帯から3人世帯までは値下げになり、4人世帯以上は値上げになる(使用水量を8㎥/1人とした場合)。
今回の検討は、「独立採算制」を前提としており、下水道法の趣旨にはそぐわないということになる。
概要はこんなものだが、多くの問題点を含んでおり素直に「そうですか」とはいかない。
下水道法ではその目的として第1条で「この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。」と定めている。
つまりは下水道を整備することで「都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与」し「公共用水域の水質の保全に資すること」を目的としているため、採算が取れない地域にも整備することが求められている。
ところが今回の検討は、下水道事業が採算の取れない地域の下水道の整備も含めているのに「独立採算制」を前提としており、下水道法の目的に照らして無理があると言わざるを得ない。
今後、ブログ等で意見を述べていきたい。