活動日誌−服部こうき
【24.06.05】議会が修正し可決した市の空家条例 国の改正に先んじた内容だった
この時に修正した箇所が「空家等の所有者等の責務」で、空家の第一義的責任は所有者等にあるのだから「努める」という表現の努力義務規定ではなく、より強い「するものとする」に改めるというものだ
6月議会に「亀山市空家等対策の推進に関する条例の一部改正」が提案されている。
この改正は国が「空家等対策の推進に関する特別措置法」を一部改正したことに伴うものだ。
国の改正点の一つは、「空家等の所有者等の責務」で、新たに「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」を加えている。
亀山市は2016(平成28)年の9月議会で「亀山市空家等対策の推進に関する条例」の市の提案に対して議会が一部修正案を作り、修正後の条例を全会一致で可決した。
この時に修正した箇所が「空家等の所有者等の責務」で、空家の第一義的責任は所有者等にあるのだから「努める」という表現の努力義務規定ではなく、より強い「するものとする」に改めるというものだ。
この「努める」と「するものとする」はどう違うのかという疑問が出るだろう。
法令関係の解説によれば、「努める」は努力義務規定であり義務に違反しても罰則規定はないとされ、一方「するものとする」は同じ努力義務規定でもそれに従って行動することが期待される(成果が期待される)というより強い規定ということだ。
つまり、現在の市の条例は国の改正後の法律より所有者等の責務を強く求める規定にしているということだ。
議会が市が提出した議案を修正し可決したのは後にも先にもこれだけだ
もう一つは、国の改正で新たに所有者等の責務として「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する」ことが盛り込まれたが、2016(平成28)年の9月議会で制定した条例には、すでに所有者等の責務として「市が実施する空家等に関する対策に協力するものとする」と明記されており、国より先をいく内容となっている。
2016(平成28)年の9月議会で議案の修正に責任を持った議員の一人として今度の改正は感慨深いものがある。
議会が市が提出した議案を修正し可決したのは後にも先にもこれだけだ。
議会として大事な仕事をしたことになる。