活動日誌−服部こうき

【24.05.21】「財政構造改革骨太方針2024」その2 あの教育委員会の愚行を全庁に広げるものだ

地方自治法 「長は予算案を調製する権限を独占的に有しており」

昨日は市の「財政構造改革骨太方針2024」について書いた。
この報告を聴いていて頭に浮かんだのは、予算編成権のない教育委員会が財政的に難しいと勝手に判断し、市長に予算要求せずに給食センター建設を断念し外部調理委託へ方針を変更したことだ。

今度の各課長に「歳入に見合った歳出」となるよう予算要求するよう求めるという方針はあの教育委員会の愚行を全庁に広げるものではないのか。

改めて地方自治法を調べてみた。
地方自治法では自治体の長の権能について第147条で「長は代表」であることを定め、第148条では「長は事務を管理し及びこれを執行する」と定め、さらに第149条では「長の担任事務」の一つとして「予算を調製し及びこれを執行すること」と定めている。

この「長の予算編成権」について自治法の解説書では、「長は予算案を調製する権限を独占的に有しており、議会に対し予算案を提出」することができるし、「長が自治体の政策の企画立案及び事業の執行について第1次的決定権限を有している」とされている。
つまり自治体の長は予算編成に関しては独占的な権限を持っている。

各課長に「予算編成時に歳入に見合った歳出となるように予算要求する」よう求めるということは市長自ら予算編成権を放棄することになる

地方自治法を読む限り、予算編成に関して独占的な権限を持つ市長は各部著から出された予算要求に対して自らの判断で予算案を「調製(注文や規格に応じて作ることを意味する)する」権限があるということ。
長は歳入の見通しや各部署からの予算要求を知る唯一の存在でもある。

つまり、歳入の見込みや各部署の予算要求も知る立場にない各課長に「歳入に見合った歳出となるように予算要求する」ことを求めることがいかに地方自治法を逸脱したことかはあまりにも明らかだろう。

各課長に「予算編成時に歳入に見合った歳出となるように予算要求する」よう求めるということは市長自ら予算編成権を放棄することになる。

教育委員会の「あの愚行」を繰り返させてはならない。

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