活動日誌−服部こうき
【24.05.07】地方自治だけでなく国民主権原理と立法権まで侵害するこの地方自治法「改正」案は絶対に通してはならない
国と地方の「対等・協力」の関係を崩し、自治体の自主性・自立性を奪い団体自治を侵害するものであって、地方自治の本旨に反するものだ
地方自治法改定案が国会で審議入りする。
この地方自治法「改正」案に対する自由法曹団の声明を読んだ。
声明では『今度の「改正」案は、個別法の根拠規定なしに、一般法たる地方自治法に基づいて国の自治事務に対する指示権の行使を可能にすることや国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が実際に発生した場合のみならず、「発生するおそれがある場合」にも指示権を行使しうるとするなど自治体の方針に反して自治事務に容易に介入する権限を国に与えるものであり、国と地方の「対等・協力」の関係を崩し、自治体の自主性・自立性を奪い団体自治を侵害するものであって、地方自治の本旨に反するものだと指摘している。』
また、『2012年に自由民主党が発表した日本国憲法改正草案は、緊急事態条項の創設を謳っているが、同党が主張する緊急事態条項の一部をそのまま実現する内容となっており、今回の地方自治法「改正」案は緊急事態条項創設の憲法改正の先取りであるといえる。』とも指摘している。
そして、『本改正案は、緊急事態条項の内容の一部を法律改正によって実現して既成事実化し、憲法改正への足がかりとしようとするものであり、立憲主義、基本的人権の保障、議会制民主主義の観点からも到底認められないものである。』と締めくくっている。
地方自治だけでなく国民主権原理と立法権まで侵害するこの地方自治法「改正」案は絶対に通してはならない。