活動日誌−服部こうき
【24.02.23】総務省は会計年度任用職員の給与改定で、遡及適用するよう求めている でも亀山市では実施していない
「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取り扱いに準じて改定することを基本として、遡及改定を基本」と明記
市役所には常勤職員(いわゆる正規職員)のほかに非常勤職員(いわゆる非正規職員)がいる。
会計年度任用職員という職員だ。
昔は臨時職員などと呼ばれていたが、地方公務員法と地方自治法の改正で、2020年4月から会計年度任用職員制度が導入され、非常勤職員を「会計年度任用職員」と呼ぶようになった。
昨年8月7日の人事院勧告では、「(3) 非常勤職員の給与」として
「 ・本年4月、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて非常勤職員の給与を改定するよう努める旨を、非常勤職員の給与に関する指針に追加。
・指針の内容に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導」とされた。
この給与改定(人事院勧告)について総務省は、昨年5月2日に給与能率推進室長の通知を出し、「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取り扱いに準じて改定することを基本として、遡及改定を基本」と明記した。
さらにこれらの改定の財源措置についても、総務省は「令和5年度補正予算に伴う対応等について」(11月10日発出)で「国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担及び地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費の一部を措置するため、令和5年度の地方交付税を2,591億円増額交付する」と明記している。
遡及適用とは、人事院勧告(主に8月)で給与などが改定された場合、その実施を4月からとする場合に、4月に遡って給与などを支給することをいう。
昨年、亀山市でもこの人事院勧告に従って常勤職員については、「遡及適用」されたが、非常勤職員(会計年度任用職員)には遡及適用されなかった。
これは明らかに昨年5月2日の総務省通知に反している。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を閣議決定した際に、総務省は総務副大臣通知(10月20日付け発出)でも同様に、「(遡及改定を)基本として適切に対処すること」を強調している。
さらにこれらの改定の財源措置についても、総務省は「令和5年度補正予算に伴う対応等について」(11月10日発出)で「国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担及び地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費の一部を措置するため、令和5年度の地方交付税を2,591億円増額交付する」と明記している。
以上のように、総務省は会計年度任用職員の給与改定について常勤職員と同様に、4月に遡って適用するよう求め、補正予算では財源確保もしている。
亀山市が会計年度任用職員の給与改定について遡及改定を実施しないことは道理がない。