活動日誌−服部こうき

【23.01.11】市営住宅 保証人不要を広げよ 中日新聞が社説 亀山市は?

亀山市営住宅条例では、連帯保証人2人が連署した賃貸借契約書を提出することとなっている

1月7日に『公営住宅の入居 「保証人不要」広げたい』という中日新聞の社説があった。
要約すると「国が5年前から保証人を必要とする条例の規定を削除するよう促しているにもかかわらず、自治体の動きが鈍い。」、「まずは各自治体が適宜、条例を見直すことが先決だ。
そのうえで、公営住宅の入居に「保証人は不要」というルールを浸透させていきたい。」というもの。

亀山市はどうか。

亀山市営住宅条例では、第10条(入居の手続等)として「市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をした後、入居指定日から入居しなければならない。
(1)連帯保証人2人が連署した賃貸借契約書を提出すること。」と規定し、やはり連帯保証人が2人必要となっている。

市の担当者に聞くと条例ではそうなっているが、条例第10条第3項の「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。」を具体化し、亀山市営住宅条例施行規則で次のように決めているとの説明があった。

担当者の話では、この規則の「世帯の家賃を決定するための収入が104,000円以下である世帯」に該当する世帯が多く、現在申請者の9割以上が連帯保証人なしになっているとのことだった

第6条(賃貸借契約書の添付書類等)第2項で、「2 条例第10条第3項に規定する特別の事情があると認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身寄りがなく連帯保証人を立てることができない単身入居を希望している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であって、その努力にもかかわらず連帯保証人が見つからない者
(3) 入居を希望している世帯の家賃を決定するための収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が104,000円以下である世帯」
と規定し、連帯保証人なしでも入居できる条件を規定している。

担当者の話では、この規則の「世帯の家賃を決定するための収入が104,000円以下である世帯」に該当する世帯が多く、現在申請者の9割以上が連帯保証人なしになっているとのことだった。

この連帯保証人をなくせという主張は、長年党議員団が行ってきたものだ。

担当者の説明では、入居希望者は「特別の事情があると認める者」に該当する人が多く、実質的にはほとんどの方が連帯保証人なしで入居できているということだが、条例がそのままでは市民にはわかりにくいのできちんと改正すべきだ。

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