活動日誌−服部こうき
【22.10.26】自治会が選挙で特定の政党や候補者を推薦することは許されるのか
憲法第十九条で、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあり、これに反する行為
市議選が終わったが、選挙になると「自治会推薦」とか「組合推薦」という言葉をよく耳にする。
そこで、自治会とは何かについて考えてみたい。
亀 山 市と亀山市自治会連合会が作成した「令和3年度 自治会の手引き」ではこう書いている。
「自治会は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っています。」
つまり自治会は、たまたま一緒に住むことになった人たちの組織であり、その人たちの政治的な考え方が違うのは当たり前であり、選挙で特定の政党や候補者の応援を決められるような組織ではない。
それなのに選挙になると「自治会推薦」などといって応援もしていない政党や候補者の選挙活動に自治会員を駆り立てている。
これは自治会だけではなく労働組合や企業も同じで、やってはならないことだ。
憲法第十九条で、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあり、これに反する行為だからだ。