活動日誌−服部こうき

【22.09.09】「情報公開条例を十分に理解せずに仕事をしているのでは?」 指摘を受け、市が8月に通知文書

「公文書の考え方について正しく認識する必要」があるとして情報公開条例第2条を詳しく解説し、「メモや内部検討資料であっても、請求対象の公文書となり得ます。」と。

昨日の一般質問(情報公開条例について)で明らかになった。

6月議会総務委員会での私の「職員が情報公開条例第2条を十分に理解せずに仕事をしているのではないか」との指摘を受け、市が8月に職員宛に通知文書。

「公文書の考え方について正しく認識する必要」があるとして情報公開条例第2条を詳しく解説し、「メモや内部検討資料であっても、請求対象の公文書となり得ます。」と。

質問を聞いていた職員から、「分かりやすいいい質問だった」、「これで職員の理解も進むだろう」などと評価をもらった。

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