活動日誌−服部こうき
【22.05.21】市長の公務記録 「月でまとめて公表しているので途中では公表できない」と
市の情報公開条例の第1条に「市民の知る権利を保障」とあるではないか
市長の公務記録は市HPで今年の4月分まで公開されている。
5月はまだ途中だが20日に、昨日(19日)までの公務記録を求めた。
市の担当者の返事は、何と「月でまとめて公表しているので途中では公表できない」と。
呆れた。
月でまとめて公表しているのは市の都合であり、それを市民に押しつけるなと反論した。
市の情報公開条例の第1条に「市民の知る権利を保障」とあるではないか。
市民には知る権利があり、公務記録は公開対象だ。
公開させるまで話し合う。