活動日誌−服部こうき
【22.03.02】3月議会の一般質問 昨年9月議会で取り上げた江ヶ室地内の埋め立て工事についてその後の経過や今後の見通しを問う
三重県条例 「土砂等の埋立て等を行う者は、その実施に当たっては、埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。」
3月議会の一般質問では、昨年9月議会で取り上げた江ヶ室地内の埋め立て工事についてその後の経過や今後の見通しを問う。
2月15日のブログに書いたが、羽若町自治会が市長に要望書を提出するための署名活動を行い、その後、集めた署名用紙を市に提出した。
要望は、「江ヶ室1丁目地内でのこれ以上の埋め立てに反対します」というものだ、
「これ以上の」というのは、すでに埋め立てがされている場所なので、新たな埋め立てはしないようにということ。
三重県には「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」がある。
この条例の第4条「土砂等の埋立て等を行う者の責務」として次のように書いている。
「(第1項) 土砂等の埋立て等を行う者は、その実施に当たっては、埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。
(第2項) 土砂等の埋立て等を行う者は、その実施に当たっては、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止上及び生活環境の保全上必要な措置を講ずる責務を有する。」
これを素直に読めば、地元自治会から反対の要望が出されたことは、「周辺地域の住民の理解」が得られなかったことになる。
また、説明会を2度開催したが、2度目に出された意見への回答をすべき3回目の説明会を事業者は開かなかった。
そのため、住民の最大の懸念である第4条の「土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止上及び生活環境の保全上必要な措置を講ずる責務」が、住民理解という点で果たされなかったことになる。
この埋め立て工事の許可権限は三重県にあるので、県がこの条例に従いどう判断するのかが問われる。