活動日誌−服部こうき

【22.02.19】条例の根拠なく期末手当を支払ったのは違法  「失念していた」ではすまされない問題

水道に勤務する会計年度任用職員に対して市は、条例改正をすることなく、期末手当などを支払っていたため今回、条例の一部改正を行うという。

昨日、議会運営委員会で3月議会の議案が説明された。
その中で驚くべき議案が「亀山市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」だ。
これは会計年度任用職員制度に関する条例の改正。

会計年度任用職員とは、地方公務員法の改正に伴い、令和2年度から新たに設けられた非常勤職員の制度。
会計年度任用職員制度の導入により、これまでの市の嘱託職員及び臨時職員などの非常勤職員は会計年度任用職員へと移行した。
ところが水道に勤務する会計年度任用職員に対して市は、条例改正をすることなく、期末手当などを支払っていたため今回、条例の一部改正を行うという。
山本総合政策部長は議会運営委員会で、条例改正を怠っていたことについて「失念していた」と答弁したが、その程度ではすまされない問題だ。

最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、「金額や支給方法を条例で定めないことは許されない」との判断を示した

私は、条例の根拠なしに手当を支払っていたことは、明らかに違法行為だと指摘した。

ただし、支払いを受けていた会計年度任用職員は、当然の受け取るべき支払いであり、問題はその根拠をきちんと条例で定めなかった市にある。

過去の判例を調べると、2010年9月10日に最高裁第2小法廷は、「金額や支給方法を条例で定めないことは許されない」との判断を示している。
2010年9月10日 付の日本経済新聞は、『自治体臨時職員、条例なしで給与支払いは「違法」 最高裁』という見出しで次のように書いている。
『自治体が採用する臨時職員に対し、根拠条例がないのに民間のボーナスに当たる一時金を支給したのは違法だとして、大阪府茨木市の住民が当時の市長への損害賠償請求を市に求めた行政訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、「金額や支給方法を条例で定めないことは許されない」との判断を示した。

これは3月議会の議案質疑で質さなければならない。

地方自治法は職員の給与を条例で定めるよう規定しているが、臨時職員については首長の裁量や内規だけで決めている自治体が少なくなく、影響が出そうだ。

問題となったのは2004年支給の一時金。
茨木市では臨時職員の給与に関する条例がなく、市長が決裁し担当部長の専決で支給していた。

同小法廷は判決理由で「議会による民主的統制の要請から、基本事項は条例で定めるべきだ」と指摘。
臨時職員にボーナスを支給できるのは「勤務時間が常勤並みの場合に限る」との初判断も示した。
ただ、近隣市でも同様に条例がなかったため、当時の市長の過失は認めず、訴えを認めた一、二審判決を破棄、住民側逆転敗訴を言い渡した。

千葉勝美裁判官は「条例がない自治体は速やかに条例改正をすべきだ。違法な支給を漫然と続ければ賠償責任を追及され、今後の司法判断では厳しい見解が出る可能性がある」と警告する補足意見を述べた。』

これは3月議会の議案質疑で質さなければならない。

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