活動日誌−服部こうき

【22.01.26】議会として暫定的な基本計画と実施計画を求め、それを根拠に予算審議することに

これまでの議論で問題になっているのが、前期基本計画が3月末で終了し、後期基本計画が6月議会の提案となるため、4月〜6月の3ヶ月間が基本計画の空白期間になるという問題と、3月議会には来年度予算案が提案されるが、その根拠となる基本計画、実施計画がない中で予算案の根拠を何に求めるのかという問題だ。

今日は予算決算委員会協議会が開かれた。
議題は、「第2次総合計画後期基本計画の策定及び令和4年度当初予算の考え方について」の執行部からの説明だ。

この件については、昨年11月26日の予算決算委員会協議会で、市から基本構想変更の骨子案及び後期基本計画の骨子案が示され、これらに対し議会から意見を出していた。
今日は、現時点での取り組み状況と今後の予定を示す内容だった。

今後のスケジュールとしては、2月中旬以降に市総合計画審議会を開催し、諮問、審議、答申をもらい、3月には最終案の作成、4月以降にパブリックコメントを実施し、6月議会に関連議案を提出するという予定だ。
これまでの議論で問題になっているのが、前期基本計画が3月末で終了し、後期基本計画が6月議会の提案となるため、4月〜6月の3ヶ月間が基本計画の空白期間になるという問題と、3月議会には来年度予算案が提案されるが、その根拠となる基本計画、実施計画がない中で予算案の根拠を何に求めるのかという問題だ。

基本計画の空白期間があっても市政運営ができるとするのはおかしいし、予算案は市政運営の根幹となるもので基本計画が空白なら根拠のないものになってしまう。

今回の市の説明では、「前期基本計画第2次実施計画から継続的に実施しようとする主要事業による、令和4年度分のみの暫定的な実施計画」は3月議会に提案(後期基本計画の新規事業は6月議会に提案)するとしたが、基本計画の提案はなかった。
しかし、実施計画は基本計画を受けてのものであり、基本計画のない実施計画は暫定であってもおかしい。

この問題は昨年12月議会の一般質問で取り上げた。
市総合計画条例第4条によれば、「市は、総合計画を基本方針として市政の運営を行わなければならない。」と定めており、また第2条で総合計画とは、「基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。」と定めている。
であるなら基本計画の空白期間があっても市政運営ができるとするのはおかしいし、予算案は市政運営の根幹となるもので基本計画が空白なら根拠のないものになってしまう。

最終的に小坂予算決算委員長がまとめを行い、議会として暫定的な基本計画と実施計画を求め、それを根拠に予算審議するということになった。

今日も基本計画なしには予算案は成り立たないと指摘し、市総合計画条例に則った対応をすべきで、勝手な解釈をすべきではないと質した。
これに対して市は、条例を逸脱するものではないと強弁した。

執行部の説明のあと、質疑を行い、その後、議会だけの議論を行ったあと、最終的に小坂予算決算委員長がまとめを行い、議会として暫定的な基本計画と実施計画を求め、それを根拠に予算審議するということになった。

市は市民には条例を根拠に様々ことを求めるのに、自分たちだけは、勝手に条例を都合良く解釈する。
こんなことが許されるはずがない。

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