活動日誌−服部こうき

【22.01.09】14日に臨時議会 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を審議

住民税非課税世帯等に対し、一世帯10万円の臨時特別給付金を支給するというもの

7日の議会運営委員会で14日に臨時議会を開催することが決まった。
議案は一般会計補正予算(第10号)で、中味は住民税非課税世帯等に対し、一世帯10万円の臨時特別給付金を支給するというもの。

支給対象者は、1つは「プッシュ型」(支給対象世帯を抽出し、案内書類を送付)−約5,300世帯−で、基準日(令和3年12月10日)時点で、亀山市に住民票があり、同一世帯に属する者全員が令和3年度分の住民税が非課税である世帯。

ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除く(例えば、親が非課税世帯でも子どもの扶養親族となっている場合は対象外となる)。
また、DV等避難者や児童福祉法等の措置入所者などで、亀山市に住民票を移していない場合は、独立した世帯とみなし、亀山市での支給対象となる。

この場合の年収の目安93万円というのは、1ヶ月77,500円以下の収入の月が1ヶ月でもあれば、他の月がそれ以上で年収にすれば93万円を上回る場合でも対象となるということ。

もう一つは、「申請型」(申請方法により実施)−約370世帯−で、コロナ感染症の影響を受け、令和3年1月以降の家計が急変(収入減少等)し、令和3年度の住民税が課税されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和3年1月以降の任意の1ヶ月収入×12)が、住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。

住民税が非課税となる年間給与収入の目安 単身の場合:93万円以下、母、子(各一人)の場合:137万8千円以下。
(注)この場合の年収の目安93万円というのは、1ヶ月77,500円以下の収入の月が1ヶ月でもあれば、他の月がそれ以上で年収にすれば93万円を上回る場合でも対象となるということ。

支給額は1世帯当たり10万円。

党議員団からは福沢議員が本会議で質疑する。

申請期間は、プッシュ型は原則、市が案内書類(確認書等)を発送した日から3ヶ月を経過した日までで、市への確認書等の返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされるので要注意。
一方申請型は、令和4年2月1日から同年9月30日まで。

最短での支給は、1月下旬から2月上旬を予定。
予算額は5憶8千万円で、全額国からの補助金。
以上がおおよその概要。

14日の本会議で議案質疑が行われ、その後予算決算委員会でも議案質疑が行われる(その日の内に討論、採決)。
党議員団からは福沢議員が本会議で質疑する。

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