活動日誌−服部こうき

【21.09.19】江ヶ室での新たな埋め立て計画 市の環境保全条例で開発の中止を命ずることもできる

第2条では、「開発行為」とは、「次に掲げる行為をいう」として「(2) 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更」があり、今回の計画が該当する。

10日の一般質問で取り上げた江ヶ室での新たな埋め立て計画だが、市の答弁で注目されるのが市の環境保全条例で今回の計画が「開発行為」に当たり、この条例の対象となることだ。
この条例を少し説明したい。
第2条では、「開発行為」とは、「次に掲げる行為をいう」として「(2) 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更」があり、今回の計画が該当する。

次に第3条第1項で、「開発行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出てその承認を受けなければならない。」と規定。

さらに第3条第3項で、「市長は、第1項の規定による届出のあった開発行為について、環境保全上の支障が発生し、又はそのおそれがあるものについては、承認しないことができる。」と規定。

また第4条で、「市長は、開発行為を行う者に対し、開発区域及びその周辺地域の災害を防止するため、当該開発行為と環境の保全との調和を保つよう指導するものとする。」と規定。

10月3日に業者の説明会があるが、それを受けてどういう意見を出すのか注目したい。

さらに第5条で、「市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、第3条第1項の規定による届出をした者に対し、必要な措置を執るべきことを指導し、又は勧告することができる。」と規定。

第7条では、「市長は、第4条の規定による指導又は勧告に従わない者に対しては期限を定めて開発行為の中止、原状回復等の措置を、第5条に規定する指導又は勧告に従わない者に対しては開発行為の中止、計画の変更、原状回復等環境保全に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。」と規定。

以上の通り、開発行為に対してかなり厳しく対応できるように規定されている。
質問で紹介した県条例以外にも、亀山市はこの条例があり、業者にとっては二重のハードルがあることになる。
そして何より大きいのが地域住民の声だ。
10月3日に業者の説明会があるが、それを受けてどういう意見を出すのか注目したい。

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