活動日誌−服部こうき

【21.09.14】明日は教育民生委員会 規則で定める内容がほぼ固まった時点での条例改正でいい

議案質疑や一般質問で最も議論になったのが「なぜ今、条例改正なのか」ということだ。

今日から3つの常任委員会での審議が始まる。

明日は私が所属する教育民生委員会がある。
今議会では、図書館条例が審議されるが、これについては議案質疑や一般質問で疑義が質されている。
新図書館ができるので条例を改正することには何の異論もない。
問題はその中身だ。

議案質疑や一般質問で最も議論になったのが「なぜ今、条例改正なのか」ということだ。
この条例改正の案では、附則で「施行期日」として「この条例は、公布の日(議案が可決された直後が多い)から起算して1年6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。」となっている。
つまり、条例案が可決されても施行がいつになるか未定であり、9月議会でどうしても議決しなければならない理由がない。
(注)施行とは「条例の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになること」。

新図書館は内部の管理運営は市がやるが、建物そのものは組合の所有であり、その管理は新たにつくられる「管理組合」がすることになるが、そのことは協議中で未定だ。

問題はそれだけではない。
第11条で「委任」として「この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。」とあり、議会の審議の必要のない規則で決められる部分が多くあるということだ。

例えば、新図書館は内部の管理運営は市がやるが、建物そのものは組合の所有であり、その管理は新たにつくられる「管理組合」がすることになるが、そのことは協議中で未定だ。

また、第6条で「利用者等に対する指示」や第8条で「入館の制限」の規定があるが、誰がするかといえば「教育委員会」となっている。
しかし、教育委員会は合議体であり、その都度、指示したり、制限したりはできない。
議案質疑では、館長で良いのではないかという意見も出された。

これほど未定や協議中が多く、規則に委ねる中で、いつから施行できるのかもわからない条例を今議会で議決する必要性がどう考えても理解できない。

私の一般質問で新図書館の年間の維持管理費を質したが、未定という答弁。
また17人の職員体制というが、その内訳として正規職員と会計年度任用職員の数を質したがこれも未定。

さらに第10条の「地下駐車場使用料」(駐車料金)の問題も無料にするよう質したが、これも納得できる答弁ではなかった。

これが議案質疑、一般質問で浮かび上がった疑義だ。
これほど未定や協議中が多く、規則に委ねる中で、いつから施行できるのかもわからない条例を今議会で議決する必要性がどう考えても理解できない。

規則で定める内容がほぼ固まった時点での条例改正でいい。

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