活動日誌−服部こうき

【21.09.08】県の土砂条例 地域住民が説明を聴き、意見を述べ、それを踏まえて市町の長が意見を述べる仕組み

県が最終的な権限を持っているが、その判断は地域住民の意見とそれを受けた市町の長の意見を踏まえての判断になるはずだ。

昨日のブログで三重県の「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」ができるまでの経緯などを書いた。
今日はこの条例で亀山市や亀山市民が活用できる条項を紹介したい。
まず第11条で「周辺住民への周知」が規定され、申請予定者(業者)は許可の申請に先立って、周辺地域の住民に対し、説明会を開催することと意見のある周辺地域の住民は許可申請の日までに申請予定者に対し、意見書の提出により、意見を述べることができると規定されている。
この項目は活用すべきだ。

また第13条で「市町長の意見の聴取」が規定され、知事は許可の申請があった場合には、遅滞なく関係の市町の長に通知し、市町の長の意見を聴かなければならない」とされており、市町の長の意見が重みを持っている。

つまり地域住民が説明を聴き、意見を述べ、それを踏まえて市町の長が意見を述べる仕組みとなっている。
県が最終的な権限を持っているが、その判断は地域住民の意見とそれを受けた市町の長の意見を踏まえての判断になるはずだ。
この点は十分に活用すべきだ。

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