活動日誌−服部こうき

【21.09.07】建設残土などの土砂等の埋め立て等を規制するのが「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」

地方自治体が残土条例の制定に消極的なのは理由がある。 残土条例の制定には、残土を排出する建設業界の利害がからんでいる。

5日のブログで江ヶ室の埋め立てについて書いたが、建設残土などの土砂等の埋め立て等を規制するのが昨年4月1日から施行された「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」だ。

この条例の制定について、残土問題に取り組んできた三重合同法律事務所の村田正人弁護士は以下のようにコメントしている−抜粋で紹介)。
『残土条例の制定は、廃棄物問題ネットワーク三重(代表 吉田ミサヲ)が平成26年6月に県議会に請願を出し、県議会が平成27年6月に請願を採択したことであり、実に3年以上も、県行政は残土条例の制定を放置してきたことを忘れてはならない(中略)。
地方自治体が残土条例の制定に消極的なのは理由がある。
残土条例の制定には、残土を排出する建設業界の利害がからんでいる(中略)。

(県条例制定の)契機となったのは鈴木知事が知事選挙前に紀北町を視察し、県外からの大量の建設残土が堆積され崩壊の危険を感じたからだと報道されている(中略)。

(県条例は)既に許可した土地については適用がないとするものであり、すでに堆積された残土の崩壊の不安を除去できない(という弱点がある)』()内は服部の注釈。

10日の一般質問ではこうした背景を持つ県条例をもとに質したい。

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