活動日誌−服部こうき

【21.02.26】大幅に改善された「生活保護のしおり」

担当課長から市広報(3月1日号の18ページ)や市HPで広報することと合わせてこのしおりを見直したことが報告された。

生活保護を受けようとする人に、この制度をお知らせするのが「生活保護のしおり」。
亀山市の「生活保護のしおり」が大幅に修正、改善された。
これまでにも党議員団はしおりの内容の問題点を指摘し、改善を求めていた。

先日担当課長に、国会でも議論になっており、コロナ禍で生活保護を申請する人が増えるので市の広報を強めるように求めた。
担当課長から市広報(3月1日号の18ページ)や市HPで広報することと合わせてこのしおりを見直したことが報告された。

以前のしおりと新しいしおりを読み比べると大幅に改善されたことがわかる。
まず以前のしおりは、命令口調で高圧的な書き方で、最も大事な「生活保護が憲法25条に基づく国民の権利である」ことがどこにも書かれていなかった。
新しいしおりは、憲法25条に基づく権利であることを前提にした詳しく丁寧な書き方になっている。

ただ生活保護が国の制度であるため、市独自では限界もあるが、その中でも担当課が努力してくれたのは大いに評価したい。

2つ目に「申請」の項で、「だれでも申請できる」、「親族などが代理で申請できる」と明記している。

3つ目に、以前の「扶養義務」の項では、「扶養義務者などの援助を受けられる時は優先して受けてください。」としていたのを「優先して」を削除し、但し書きではあるが、「親族の扶養は可能な範囲で援助を行うものです。」、「援助できる親族がいることによって、生活保護を受給できないということではありません。」、「DVや虐待など特別の事情がある場合は、親族への照会を見合わせるなどの配慮をします。」と扶養照会が必ずしも義務ではないことを丁寧に書いている。

4つ目は、以前のしおりが「自動車保有の禁止」と謳っていたのを「自動車の保有について」と改め、「なお、通勤用などの自動車は、障がい者の方の通院の場合など、個々の実情に応じ、所有及び保有を有期で認める場合があります。」と自動車の保有が認められる場合があることを明記している。

以前のしおりがあまりにもひどかったということもあるが、この見直しはかなり評価できる。
担当課長は「職員たちが作ってくれた。」と語っていたが、これもいいことだ。

ただ生活保護が国の制度であるため、市独自では限界もあるが、その中でも担当課が努力してくれたのは大いに評価したい。

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