活動日誌−服部こうき

【21.01.18】政府が改正をめざす感染症法には拡張高い前文がある

「人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。」から始まる前文

今日からようやく国会が開かれる。
この通常国会では、新型コロナ特措法や感染症法などの改正に向けた審議に入る予定だという。
昼のテレビ番組「ひるおび」で、感染者学の専門家で日本医科大学特任教授の北村義浩氏が、政府が罰則などを盛り込んだ法改正をめざす感染症予防法について解説をしてくれた。

そこでこの法律を読んでみた。
1998(平成10)年に改正された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」には格調高い「前文」がある。
この法律を理解する上で必要なので少し長いが紹介したい。
『人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。
ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。

「一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。

一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。』

「このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」

北村教授が語っていたが、戦前の法律を紹介しながらこの法律が何を大事にしているのかを述べていた。
それは過去の歴史を学び、「このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」ということだ。

今回の政府の改正案がこうした法律のつくられてきた経緯と照らし合わせ妥当かどうかを考えるべきだということだ。

特に「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保」することにこの法律のもっとも大きな視点があることを・・・。

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