活動日誌−服部こうき

【20.09.27】議会の議案質疑 「自己の意見を述べることなく」とは賛否を述べることなどを指している

「全国町村議会議長会」編の「議員必携」 「自己の見解を述べないと質疑の意味をなさないようなものについてまで禁止しているものではない。」

議会での議案質疑の際に必ず言われるのが、「自己の意見を述べることなく」という台詞だ。
この言葉を正確に理解してもらうためにここに書くことにした。

1954(昭和29)年に初版が出され、60年以上の歴史を持つ「全国町村議会議長会」編の「議員必携」というのがある。
町村議員だけでなく、地方議員のバイブルとも言えるものだ。
ここでは「議案質疑」ついて次のように書いている。
『質疑は、議題になっている事件に対して行われるものであるから、現に議題になっている事件に対して疑問点を質すものでなければならない。
また、自己の意見を述べることができない。この場合の意見とは、討論の段階で述べるような賛成、反対の意見であって、自己の見解を述べないと質疑の意味をなさないようなものについてまで禁止しているものではない。』

「自己の意見を述べることができない」を意見を一切、言ってはいけないと理解している人がいるのなら改めるべきだろう。

よくある誤解は、「自己の意見を述べることができない」と言われると、すべての意見がダメなように受けとめられるがこの「議員必携」に書かれているように、この場合の意見とは、「討論の段階で述べるような賛成、反対の意見であって、自己の見解を述べないと質疑の意味をなさないようなものについてまで禁止」していない。

当然のことだが、なぜそれを質すのかという見解を述べることは欠かせないことだ。
また、議案質疑は疑義を質すためにあるのだから、「賛成、反対」討論のような意見は述べるべきではないだろう。

「自己の意見を述べることができない」を意見を一切、言ってはいけないと理解している人がいるのなら改めるべきだろう。

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