活動日誌−服部こうき

【20.06.04】6月議会に国保で傷病手当金の支給を可能にする条例改正

公的医療保険の加入者(被保険者)が仕事中の事故以外の理由で病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度

8日から始まる6月議会の本会議。
提案されている議案に「国民健康保険条例に一部改正」がある。
コロナ対策として傷病手当金の支給を可能とする条例改正だ。

なぜ、今改正なのか。
以下はしんぶん赤旗の記事。
『Q 傷病手当金って何?
 A 公的医療保険の加入者(被保険者)が仕事中の事故以外の理由で病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
支給要件を満たせば、最長1年6カ月間、仕事で得ていた報酬の平均日額の3分の2の現金を、休んだ日数分受け取ることができます。

新型コロナ対策として政府は3月、感染患者となった国保加入の労働者については支給を認め、その財源は国が負担することを決めました

 Q 新型コロナ感染拡大のもとで「国民健康保険(国保)の加入者にも傷病手当金の支給を」との声が広がっているけれど…。

 A 傷病手当金は、主に正規の労働者が加入する健康保険では国などの運営主体(保険者)に支給が義務付けられています。
一方、健康保険に加入できない非正規の労働者や自営業者、フリーランスの人たちが加入する国保では、支給は自治体などの保険者に任されており、支給している自治体はありませんでした。

 こうしたなか、新型コロナ対策として政府は3月、感染患者となった国保加入の労働者については支給を認め、その財源は国が負担することを決めました。
それを受けて、国保条例を改正して支給を始める自治体が広がっています。』

傷病手当金の条例改正は、党議員団が求めていたもので歓迎するが課題もある。
課題について本会議で質していきたい。

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