活動日誌−服部こうき

【20.02.23】協議の際の記録がない状況を改める 「行財政改革前期実施計画」で取り組むことに

条例でどれだけ立派なことを謳(うた)ってもそれを実行するための記録を保存することが日常の業務できちんと行われていなければならないということです

以前、鈴鹿農協に土地を提供した問題で情報公開請求したところ、協議の際の文書がないと回答されたことがあった。
この時のことを『こうきの議会報告』第241号で次のように書いた。
『この間、農協との間で何度も話し合いが持たれたのは間違いありませんが、その記録が全く残っていないというのはあり得ない話です。

亀山市の情報公開条例では第2条で『「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録及びフィルムであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』とあり、職員が仕事上で作成した文書などは決裁されいなくても「公文書」ということです。

協議の際の記録がないということは考えられません。
今回、情報公開請求で明らかになったのは、条例でどれだけ立派なことを謳(うた)ってもそれを実行するための記録を保存することが日常の業務できちんと行われていなければならないということです。』

つまりは鈴鹿農協の土地提供のような協議の際に、記録がなかったことを反省し、「公文書として管理する規定を整備」するという。

昨日、「第3次亀山市行財政改革大綱」(2020年度〜25年度)と「行財政改革前期実施計画」(2020年度〜22年度)が議会に配布された。
そのうち「行財政改革前期実施計画」の中で、「公文書の管理の在り方検討」の項の「現状と課題」で、「事務事業に係る相手方との協議内容等について、公文書としてどのように管理するか明確に規定されていない状況にある。
適切に公文書として保管するため、一定のルールづくりが必要となっている。」と書いている。

そしてその「取り組み内容」として「事業者及び市民等との協議や相談内容に係る記録について、公文書として管理する規定を整備する。」と書いている。

つまりは鈴鹿農協の土地提供のような協議の際に、記録がなかったことを反省し、「公文書として管理する規定を整備」するという。
遅きに失したが、改善されることは是としたい。

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