活動日誌−服部こうき

【20.01.11】亀山市議会が「(仮称)子どもの権利に関する条例」の制定を検討へ

議会にも自ら条例を作り提案する権能がある

議会に求められることの一つに、議会として政策条例を作り提案することだ。
議会はこれまで市が提案する議案を審議し、賛否を明らかにしてきた。
しかし、議会にも自ら条例を作り提案する権能がある。

今の議長が議会での政策条例づくりを公約にし、たびたび議員に政策条例のテーマの提案を呼びかけていた。
昨年、公明党の森議員と話をした際、子どもの権利条例を議会で作ってはということになり、森議員が全員協議会で提案し、政策検討部会で協議することになった。
このほど政策検討部会が開かれ、議会として条例作りを始めることになった。

政策検討部会は、副議長をトップにこうした議会として政策などを提案する場合に協議する機関。

30年前に国連総会で採択、25年前に日本が批准

そもそも「子どもの権利条約」とは何か。
『「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました(ユニセフより)。』

私たちの会派からは福沢議員が参加し、条例作りをすることになる。
取り組みに期待したい。

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