活動日誌−服部こうき

【19.10.28】駅前のプロポーザルで情報公開請求をした

亀山駅周辺整備事業がここに来てまた問題が吹き出している

朝夕の冷え込みが厳しくなってきてようやく秋らしくなった。

亀山駅周辺整備事業がここに来てまた問題が吹き出している。
市は組合に対してどこまで資料請求をするのか不明だが、市民が持つ権利の一つとして情報公開請求があるので、それを行使し公開請求をした。

情報公開条例に則り、公開、非公開を判断することになるが、条例第2条第2項には次のような規定がある。
『この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びフィルムであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。』

もし農協の時のように「文書がない」ということになれば、亀山市のコンプライアンスは条例の規定すら守れない程度のものかとなる

つまり以前の条例では、公文書を「決済されたもの」に限定していたが、現在の条例では「職員が職務上作成し、取得した文書などで職員が組織的に用いるものとして保管している」文書も公開対象となる。

例えば再開発組合の会議などに出席し、得た文書やその時にメモった文書なども後日、それを持って上司などに報告すれば「組織的に用いた」ことになり、保管の義務が生ずるし公開の対象となる。

会議に出席した職員は会議の文書を受け取り、メモを取り、後日上司に報告するのは当たり前だから当然、こうした文書は存在しなければおかしい。

もし農協の時のように「文書がない」ということになれば、亀山市のコンプライアンスは条例の規定すら守れない程度のものかとなる。
どんな決定がされるのか注目だ。

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