活動日誌−服部こうき

【19.05.28】臨時財政対策債の第二弾 発行から18年経つが、臨時財政対策債はその返済のために臨時財政対策債を発行するという悪循環に陥っている

地方交付税は、もともと国が徴収した国税3税(所得税、法人税、酒税)の32%を財源として各自治体に配分し、貧富の差のある自治体間の財政格差をカバーし、全国どこに住んでも同じ行政サービスが受けられるようにした財源保障機能と自治体間の財源の不均衡を調整する財源調整機能がある優れた制度

昨日の地方交付税と臨時財政対策債の記事を読んだ方から指摘を受け、一部追加書きをした。
内容は臨時財政対策債の元利償還金が全額、交付税に算入される事だ。

そこで臨時財政対策債の歴史を振り返る。
地方交付税は、もともと国が徴収した国税3税(所得税、法人税、酒税)の32%を財源として各自治体に配分し、貧富の差のある自治体間の財政格差をカバーし、全国どこに住んでも同じ行政サービスが受けられるようにした財源保障機能と自治体間の財源の不均衡を調整する財源調整機能がある優れた制度。

現在では国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税)の一部を配分することになっている。

ただし、臨時財政対策債はもともと地方交付税として交付されるべきものであるため、国は借金返済の元利(元金と利子)償還金に相当する額を全額償還する年度に普通交付税に算入(交付税の計算時に基準財政需要額に入れる)し、交付することにした

2001年度に臨時財政対策債ができたが、2000年度までは国税5税だけでは財源がつくれず、国の交付税特別会計が借金をして財源をつくり賄っていた。
しかしこの借金が増える一方なので、国は2001年度からこれをやめて国と地方が折半して負担するようにした。
この地方負担分が臨時財政対策債という地方債(借金)。

ただし、臨時財政対策債はもともと地方交付税として交付されるべきものであるため、国は借金返済の元利(元金と利子)償還金に相当する額を全額償還する年度に普通交付税に算入(交付税の計算時に基準財政需要額に入れる)し、交付することにした。

後年度ではあるけれど全額、地方交付税として交付されるのなら問題ないように思うが、今後どうなるかだ。

初村氏が言うように、国税5税による財源を増やす本筋に戻すことを全国の自治体が政府に迫る必要がある

臨時財政対策債は発行から18年経つが、臨時財政対策債はその返済のために臨時財政対策債を発行するという悪循環に陥っている。
臨時財政対策債の累積残高は2016年度末で51.9兆円で、地方債残高の35.8%になる(亀山市は45.3%)。
2016年度の発行額は3.7兆円、償還額は2.5兆円。
このままでは残高は増え続ける。

国は今後、こうしたやり方(交付税措置)をやめると言い出さないかなど心配をする声もあるという。
この記事を書くのに参考にさせていただいた「新版 そもそもがわかる自治体の財政」(初村尤而−ゆうじ−著、自治体研究社:発行)の著者初村氏は、「基本的には国税5税による財源を増やす本筋に戻すことが必要」だと述べ、「今の地方財政制度が大改革されない限り、臨財債の交付税措置も継続されると考える」と述べ、「もし突然、臨財債がなくなったりすれば日本中の自治体が混乱し、財政危機に陥る」と指摘している。

初村氏が言うように、国税5税による財源を増やす本筋に戻すことを全国の自治体が政府に迫る必要がある。

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