活動日誌−服部こうき

【19.05.14】亀山市はどうする 会計年度任用職員制度

「一会計年度を超えない期間を任期として採用される一般職の地方公務員」のことで、いわゆる臨時職員、非常勤職員のこと

会計年度任用職員制度って?
「一会計年度を超えない期間を任期として採用される一般職の地方公務員」のことで、いわゆる臨時職員、非常勤職員のこと。

2017年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部改正が成立し、新たに「会計年度任用職員」制度が導入され、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇が求められることになった。

そして来年2020年4月の法施行に向けて各自治体では、関係条例の整備や待遇改善に伴う新たな予算の確保などこの改正に伴う制度設計をしなければならない。
同時にこの制度導入による各自治体の財政負担の増大に対する国の財政措置も不可欠になっている。

会計年度任用職員はフルタイムの場合、給料、手当の支給対象となり、扶養、地域、住居手当などの各種手当の支給が可能とされ、パートタイムは報酬、費用弁償(交通費支給)の支給対象とされ、期末手当(いわゆるボーナス)のみ支給可能となった

まず、この制度導入の背景は何かだ。
もともと地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するため「公務は任期の定めのない常勤職員が中心となって担う」という「無期限任用の原則」を掲げている。
改正前の地方公務員法では、法3条と法22条で任用の要件が厳格に定められていたが、実際には正規職員と同じ仕事をしながら非常勤職員などは、空白期間を挟んで任用を繰り返す脱法的な任用が行われきた。
総務省ではこうした任用の根拠の見直しを行い、その受け皿として正規職員への移行ではなく、新たに「会計年度任用職員」の導入をした。

この制度導入で何がどう変わるのか。
会計年度任用職員はフルタイムの場合、給料、手当の支給対象となり、扶養、地域、住居手当などの各種手当の支給が可能とされ、パートタイムは報酬、費用弁償(交通費支給)の支給対象とされ、期末手当(いわゆるボーナス)のみ支給可能となった。

今度の会計年度任用職員の導入が、これまで脱法的に行われてきた正規から非常勤職員などの非正規への置き換えが合法化されることになっては問題だ

では制度の導入をどう考えるのか。
非常勤職員への手当の支給は同一労働同一賃金の観点から当然だ。
しかし国は財政措置を明確にしておらず、財政的な制約が大きい現状のままでは地方自治体はこの制度に踏み切れないというところが多い。

また非常勤職員などに「フルタイム」と「パートタイム」という格差が温存される。

さらに、本来正規が担うべき仕事をより低い待遇で非正規に担わせてきたことが、正規と非正規が5割ずつという亀山市の実態が如実に現している。

今度の会計年度任用職員の導入が、これまで脱法的に行われてきた正規から非常勤職員などの非正規への置き換えが合法化されることになっては問題だ。

亀山市の制度設計を聞きたいものだ。

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