活動日誌−服部こうき

【19.04.15】産業建設委員会が開かれ、椋川の浸水想定区域内での開発について議論

前回の委員会で資料の提出を求めていた「椿世町地内(浸水想定区域内)の開発許可申請に係る三重県への進達資料」の説明があった

『塚田一郎・前国土交通副大臣に桜田義孝・前五輪相と続いた「辞任ドミノ」で自民党への逆風が吹く中、さらにダメージとなる出来事が浮上した。
国場幸之助・元党副幹事長の“ダブル不倫”疑惑だ。』−今日のネットニュースだ。

さて、今日は産業建設委員会が開かれ所管事務調査「災害に対応できるインフラ整備」についてを議論した。

まず前回の委員会で資料の提出を求めていた「椿世町地内(浸水想定区域内)の開発許可申請に係る三重県への進達資料」の説明があった。
これは開発の許可は県が持っているがその場合、県に市が進達をする。
その時に市の関係部署との協議などの資料が添付され、その資料の説明を求めていたものだ。

結論から言えば事業者は市の指導を必ず守るという「性善説」に立っており、協議が確実に履行されたかどうかの確認をするという決まりはないことが明らかになった

この資料には「協議経過書」があり、その一つに防災安全課との協議内容が記されている。
まず「協議事項」として「本地区は、椋川による浸水の危険が予測される区域であるので、河川管理者である三重県と十分協議すること」とあり、これに対して事業者は「協議いたします」と答え、市は「了解しました」と記している(市の「了解しました」はその回答で結構ですという意味)。
また「本地区は、椋川による浸水(2m〜5m)の危険が予測される区域であるので、分譲する際の売買契約書等の重要事項説明書などに、この旨を明記して、購入者に対して十分な説明をしてください」に対して事業者は「承知しました」と述べ、市は「了解しました」と述べている。

委員会ではこの中身が質疑された。
実際に事業者が説明をしたのかどうかやこの協議が確実に履行されたどうかは確認をするのかなどだ。
結論から言えば事業者は市の指導を必ず守るという「性善説」に立っており、協議が確実に履行されたかどうかの確認をするという決まりはないことが明らかになった。

今日の質疑でより深く、開発申請と開発許可を巡る問題点が浮き彫りとなった

その他にも「土砂等を搬入する場合、廃棄物の混入がないよう留意すること」とあるが、いちいち現場でその確認は行われていないことも明らかになった。
これも「性善説」(事業者は協議事項を守るもの)が前提になっている。

これらの協議経過書は、11の課との間で事業者との協議が行われ、相当数の協議事項すべてに事業者の「承知」が記されている。
しかし、問題はこれらの協議事項が確実に履行されたのかどうかだ。
この点では、「性善説」に立っており問題があると言わざるを得ない。

今回、開発の申請にあたりどんな手順で許可がされるのかを知るために、一つの例としてこの椋川での開発を取り上げ、資料の提出と説明を求めた。
今日の質疑でより深く、開発申請と開発許可を巡る問題点が浮き彫りとなった。

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