活動日誌−服部こうき

【19.03.06】亀山駅周辺整備事業 マンションについては「公共性に欠ける」の答弁

土地や建物に住み続ける権利は誰も侵害できないという規定だ

今日から本会議が再開され、各会派の代表による代表質問があり、日本共産党は私が質問した。
その中の亀山駅周辺整備事業で質したのが、駅前の権利者の財産権に関するものだ。
財産権とは憲法第29条で規定され、「財産権は、これを侵してはならない」というもので、自分の土地や建物に住み続ける権利は誰も侵害できないという規定だ。

ただし第2項以下で「公共の福祉」のために制約を受けることがあるとも規定している。
つまり、自分の土地に住み続けたいと思っても市民全体の利益のための公共事業のような場合は、私有財産を正当な補償のもとに公共のために使うことができるとされている。

亀山駅周辺整備事業の場合、駅前の権利者の財産権を「公共の福祉」のために制約をすることができるのかを問い質した。

図書館もマンションも権利者の財産権を制約するにはあまりも「公共性」がない事業であり、やめるべきだ

制約する場合は、当然この事業に「公共性」(市民全体の利益)がなければならない。

この事業の中身は図書館の駅前移転と民間企業の高層マンションだ。
私は図書館については、多くの市民が「どうしても駅前に図書館を」ということで移転するのではなく、市が勝手に移転させるものであり、「市民全体の利益」とは言えず、公共性はないし、マンションに至っては、民間企業の事業であり、公共性はないのは明らかだと指摘した。

市の答弁では図書館は公共事業(公共施設)であり「公共性」はある。
マンションについては「公共性に欠ける」と答弁。

私は公共施設なら「公共性がある」といったものではなく、災害を防ぐというような多くの市民の利益となるような公共事業でなければならないからその意味で公共性はないと指摘した。
いずれにしても図書館もマンションも権利者の財産権を制約するにはあまりも「公共性」がない事業であり、やめるべきだと指摘した。

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