活動日誌−服部こうき

【18.08.24】亀山駅周辺整備事業 「組合が設立されると賛成しなかった3分の1の人たちも強制的に組合に加入させられ、脱退も認められない」というのがこの法律

このままでは「権利変換をする時点」で事業の中止をしなければならないことがわかっているのになぜ、強引に進めるのかという疑問が生ずる

昨日、特別委員会について二つの記事を書いたが、地権者の全員合意については権利変換をする時にはどうしても必要になると書いた。
ところがここまできても未だに「地権者の全員合意」は得られていない。
このままでは「権利変換をする時点」で事業の中止をしなければならないことがわかっているのになぜ、強引に進めるのかという疑問が生ずる。
それはただ決めた以上やるしかないという以外に大きな狙いが隠されている。

以前、組合設立について書いた記事を再度、掲載したい。
『都市再開発法では区域内の所有権、借地権を持つ人の3分の2以上の同意で設立できるとされ、同時に人数だけでなく、これらの権利者が持つ土地(地積)の合計が区域の3分の2以上でなければならないとされている。

つまり、3分の2以上の賛成(人と面積で)があれば法的には組合が設立でき、賛成しなかった人は強制的に加入させられるので結局は「追い出される自由」を選ばざるを得なくなる

それとこの組合設立で大問題となるのは、賛成しなかった3分の1の人たちの問題だ。
普通、賛成しなかったのだから組合には入らないと考えられるが、この法律では組合が設立されると賛成しなかった3分の1の人たちも強制的に組合に加入させられ、脱退も認められない。』

そしてこれに追加したいのが、『事業の正式スタートから30日の間に、転出申し出期間が設定される。
再開発事業に参加したくない地権者はこの間に申し出て、地区外に転出する。
いわば「追い出される自由」はある。』(「これならわかる再開発」遠藤哲人著より)

つまり、3分の2以上の賛成(人と面積で)があれば法的には組合が設立でき、賛成しなかった人は強制的に加入させられるので結局は「追い出される自由」を選ばざるを得なくなる。
その結果、権利変換の時点では反対者はいなくなり、「地権者の全員合意」が成り立つ。
ここに市が「地権者の全員合意」がなくても強引に組合を設立しようとする真の狙いがある。

市のこうしたやり方はひどいが、それを可能にしている都市再開発法に最大の問題がある。

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