活動日誌−服部こうき

【18.08.16】地方税管理回収機構はやはり「ただの取り立て屋」だった

回収機構は、いきなりAさんの生活の糧である小さなアパートの競売を通告してきたのだ

3年前(2015年)の6月議会で滞納で苦しんでいたAさんのことを一般質問で取り上げた。
そのAさんの滞納問題が三重地方税管理回収機構へ移管されたのが、3年前の8月だ。
そしてこの3年間、厳しい生活の中で毎月の返済をやり切り、ようやくすべての滞納額の返済を終えたのが先月だった。
何と3年間頑張り抜いて返済を終えたのだ。

滞納したのだから返済して当然と言われるかもしれないが、この3年間の苦労は大変なものだった。
特に今日、触れたいのが地方税管理回収機構の対応だ。
以前、このHPでも書いたが、普通なら移管された直後に訪問するなどして返済についてまず、話し合うだろう。
ところが回収機構は、いきなりAさんの生活の糧である小さなアパートの競売を通告してきたのだ。
まさに問答無用だ。

国税通則法という法律では、「充足差押え」というのがあり、滞納額を上回る差押えをした場合は、延滞金の2分の1に相当する金額を免除するとしている

この時に相談に乗ってくれたのが滞納問題に詳しい三商連の木村氏だ。
木村氏が回収機構の資料を見て一つの問題に気づいた。
それは回収機構が滞納額(約330万円でそのうち延滞金が270万円)よりはるかに大きな額となる物件を差押えしていることだった。

国税通則法という法律では、「充足差押え」というのがあり、滞納額を上回る差押えをした場合は、延滞金の2分の1に相当する金額を免除するとしている。

当初、回収機構は国税にしか適用されないと無知をさらけ出したが、木村氏から地方税にも適用されると指摘をされ、渋々延滞金約270万円の半分を免除し、延滞金滞納額が130万円に減ったのだ。
このことが大きく、Aさんは3年間で返済を終えることができた。
アパートの競売も中止された。

結局、回収機構は滞納者の今後の生活などは関心がなく、滞納処分で兎に角お金に換えることしか考えていない

結局、回収機構は滞納者の今後の生活などは関心がなく、滞納処分で兎に角お金に換えることしか考えていない。
Aさんはこれから善良な納税者として生活していくだろう。
もし木村氏が相談に乗ることなく回収機構に任せていれば、滞納額は返済できてもAさんは生活保護を受けて暮らすことになったのではないだろうか。

回収機構は取り立てるだけでその後の滞納者の生活がどうなるかはまでは全く関わりがない。
しかし、市は違う。
もし回収機構が競売で生活の糧であるアパートを売り、お金に換えていればAさんは生活の糧がわずかばかりの国民年金だけとなり生活保護の申請をしなければ生きらなれないだろう。

生活保護は国の制度だが、市の負担も伴う。
ただ滞納処分を進めるのではなく、一人の市民の生活がどうなっていくのがいいのかを考えるのが自治体の仕事だ。

この3年間、Aさんに関わり続けてはっきりとしたことは地方税管理回収機構は「ただの取り立て屋」に過ぎず、その人の今後の生きていく道には全く関心がないという事だ。

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