活動日誌−服部こうき

【18.07.20】立地適正化計画を作る際に新庁舎のことは検討されなかったのか 都市機能誘導区域から出られない

都市機能誘導区域とは、「都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域」を指す

今日は産業建設委員会協議会があり、都市マスタープランの中間案の説明があった。
内容は先日の都市計画審議会での説明と同じだったため、私はその時の質問は繰り返さずに、新たなことを質問した。

都市マスタープランでは、「都市機能誘導区域」として亀山中央(亀山駅から半径500m程度)、関、井田川の3つの駅を中心とした区域を設定している。

都市機能誘導区域とは、「都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域」を指す。

私がまず聞いたのは、現在の市役所がこの都市機能誘導区域にあるのかどうかということだ。
答えはこの区域内にあるという。

当然、都市機能を集中させようとする施策だから、区域内にある市役所を区域外に出すことはない

次に市庁舎建設が検討されているが、都市機能誘導区域内にある市庁舎を移転建て替えする場合は、当然この区域内でなければならないことになるが、そうなのかと聞いた。
当然、都市機能を集中させようとする施策だから、区域内にある市役所を区域外に出すことはない。
市もそういう答弁をしたが、この区域内に新しい庁舎を建てるだけの土地はない。

どう考えても現在地で建て替えをしない限り、庁舎の土地を求めて区域外に出ざるをえない。
しかし、そんなことをすればこの立地適正化計画や都市マスタープランの都市機能誘導区域の設定が壊れてしまう。

このジレンマをどうするのか、結局は区域外に出るのならまず、この都市機能誘導区域の見直しをして現在の市役所をこの区域から外さなければならない。

市役所は市の一番根幹の施設であり、この庁舎をどこにつくるのかは最も重要な都市計画の課題だ。
こんなことすら検討もされずに立地適正化計画がつくられたのなら立地「適当」な計画と皮肉を言いたくなる。

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