活動日誌−服部こうき

【18.06.13】今日は10時から一般質問に立つ 乗合タクシー制度など市民の移動の自由の確保という視点から質す

交通権学会というのは馴染みのない学会だが、交通を権利として探究する学際的・実践的な学会

歴史的な米朝首脳会談から一夜が明けた。
あれほど悪罵を投げ合っていた米朝首脳が急遽、首脳会談を行い共同声明を発表したことは大きな一歩だ。

さて、今日は10時から一般質問に立つ。
テーマは公共交通としての乗合タクシー制度と高齢者の社会参加を促進するタクシー料金助成事業についてだ。

この問題を考える場合に大事な視点は「交通権の保障」ということだ。
以下は交通権学会がまとめた交通権憲章の前文だ。
交通権学会というのは馴染みのない学会だが、交通を権利として探究する学際的・実践的な学会だ。

交通権とは「国民の交通する権利」であり、日本国憲法の第22条(居住・移転および職業選択の自由)、第25条(生存権)、第13条(幸福追求権)など関連する人権を集合した新しい人権

『交通権とは「国民の交通する権利」であり、日本国憲法の第22条(居住・移転および職業選択の自由)、第25条(生存権)、第13条(幸福追求権)など関連する人権を集合した新しい人権である。
すなわち、現代社会における交通は、通勤・財貨輸送などの生活交通はもちろん、物流・情報など生産関連交通、旅行などの文化的交通、さらに災害救助の交通など広範にわたるため、国民が安心して豊かな生活と人生を享受するためには交通権の保障と行使がかかせない。
もちろん交通権の行使には、交通事故や交通公害など他者の権利の侵害を含まないし、長距離通勤などの苦役的移動からの解放も含まれる。

新しい人権である交通権は、政府・自治体・交通事業者などによって積極的に保障され充実される。
すでにフランスでは社会権の一つとして初めて交通権を明記した「国内交通基本法」(1982年)が制定され、アメリカでは交通上の差別を禁止した「障害をもつアメリカ人法(ADA)」(1990年)が制定されている。
わが国でも「福祉のまちづくり条例」の制定などによって交通面のバリア・フリーが少しずつ保障されつつある。

人類5000年の歴史は、自然や社会的障壁と闘いながら、自分の意思による歩行と移動から始まり、交通手段の開発と利用、さらには交通自体を楽しむ国内外の旅行といった限りない生活圏拡大の歩みでもあり、日本国憲法でいう「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」といえよう。
いまや21世紀を目前にして、世界的には地球環境問題、わが国ではさらに少子・高齢化社会の急速な到来によって、交通権にもとづく新しい交通像とその実現が求められている。
交通権は人間の夢と喜びを可能とする。』

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