活動日誌−服部こうき

【18.06.06】目立たないが、重要な議案 放棄した私債権の報告

私法上の債権(私債権)としては、水道料金、住宅使用料(家賃)、公立病院の診察料などが代表的なものだ

昨日質疑・質問の通告をし、今日は担当部、課の聴き取りだった。
聴き取りとは、答弁する担当部、課が質問者の意図や主旨を聴き取りをすることだ。

今回の議案の中で目立たないが、重要なのが私債権の放棄の報告だ。
自治体の債権は、公法上の債権と私法上の債権がある。
債権とは一般的に、特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対し、一定の行為をすることを請求することのできる権利をいう。
地方自治法が扱う債権は、「金銭の給付(債権者が債務者に対して請求できる行為)を目的とする普通地方公共団体の権利」のことだ。

市の公法上の債権としては、市民税、国民健康保険税、介護保険料、保育料などが代表的なものだ。
一方、私法上の債権(私債権)としては、水道料金、住宅使用料(家賃)、公立病院の診察料などが代表的なものだ。

住宅使用料(家賃)が4件で303,860円、水道料金が127件で895,236円、医療センター使用料・手数料が8件で126,805円で、合計139件で1,325,901円

今回の議案は、私債権を放棄することを議会に報告するものだ。
つまり債権者としての権利を放棄して、今後請求をしないというものの議会への報告だ。
内容は、住宅使用料(家賃)が4件で303,860円、水道料金が127件で895,236円、医療センター使用料・手数料が8件で126,805円で、合計139件で1,325,901円にもなる。
この額は行政の努力不足だけで片付けられない市民生活の深刻さも現しているように感じる。

そしてこの放棄した債権は、最終的には不納欠損として処理される。
不納欠損とは、既に調定された歳入で徴収ができないと認定されたものをいう。

市民生活の深刻さはあるが、一方で行政として滞納が発生した時点から督促や催告、時効の中断や時効の援用など徴収努力が十分に行われた結果かどうかを検証する必要がある。

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