活動日誌−服部こうき

【18.04.26】議員がコミュニティセンターを借りて市政や議会の報告をするのがなぜ有料になるのか

議員の方の利用は有料になると市に言われていると

議員の仕事の一つに、市民に市政や議会の報告をすることがある。
その会場としてコミュニティセンターを借りてやることが多い。
4月からは条例通り、原則無料となっている。

今回、市政報告会をやるためコミュニティセンターを借りにいったところ、思わぬ返事が返ってきた。
議員の方の利用は有料になると市に言われていると。

びっくりして担当課に問い合わせたところ、やはり有料だという。
そこで、議員が有料なら市長が行う「きらまちトーク」という報告会も有料かと聞くと、市長は無料だという。
市長は市政の報告だし、議員は議会の報告だし同じことではないのか、なぜ議員だけ有料なのか理解できないと抗議した。

ただし、市民以外の者が使用する場合又は収益を目的として使用する場合は、次の表に定める使用料を前納しなければならない

担当課長は返事に困って再度、電話すると返事。
しばらくして部長と相談した結果、条例から見ると有料にはならないので無料だと返事をしてきた。

改めて条例を見ると、第1条でコミュニティセンターの設置目的として次のように書かれている。
『市は、住民の実際生活に即する各種事業を行う場を提供することにより、共同の近隣生活を営む地区住民が連帯意識を高め、もって生活文化の向上及び社会福祉の増進を図るため、亀山市地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。』
また、第12条で使用料について、『センターの使用料は、市民又は市内の公益団体がセンターの設置目的のために使用する場合であって市長が認めたときは、無料とする。
ただし、市民以外の者が使用する場合又は収益を目的として使用する場合は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。』

色々とやり取りはあったが、条例に沿った解釈をしてくれて妥当な結論を出してくれた

つまり使用料は、市民や市内の公益団体が設置目的のために使用する場合は無料で、市民以外のものと収益を目的とする場合は有料とするとされている。

議員が市民に市政や市議会の報告をすることは、市民生活に密接に結びついている市政や議会のことを知ることになり、設置目的の「生活文化の向上及び社会福祉の増進を図る」ことに寄与する。

そして議員も市民の一人であり、有料の対象ではないということだ(もちろん、収益を目的としていない)。

色々とやり取りはあったが、条例に沿った解釈をしてくれて妥当な結論を出してくれた。
再度、各コミュニティセンターに徹底して欲しい。

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