活動日誌−服部こうき
【18.02.21】昨日、議会改革推進会議 「都市マスタープラン」を議会の議決事件に追加することを全会一致で決めた
議会の議決すべき事件については、地方自治法第96条第1項に制限列挙され、同条2項により条例で定めることにより議決事件を追加できることとなっている
地方自治法には、「議会の議決事件」というものがある。
解説すると、
『議会の議決事件には、団体意思決定事件と機関意思決定事件がある。
団体意思決定事件とは、条例の制定・改廃や予算の議決など当該都道府県の意思決定として法的効果を持つものである。
一方、機関意思決定事件とは、意見書の議決や決議など議事機関としての議会意思の決定を行うものである。
議会の議決すべき事件については、地方自治法第96条第1項に制限列挙され、同条2項により条例で定めることにより議決事件を追加できることとなっている。
これについては、監視機能の強化の観点から、総合計画や基本計画等を追加している例がある。』
昨日の議会改革推進会議で全会一致で「都市マスタープラン」を議決事件に追加することが決まった
この地方自治法第96条第2項により条例で定めているのが、総合計画関係だけ。
これに総合計画に次ぐ重要な施策である「都市マスタープラン」を追加すべく議会改革推進会議検討部会で検討を重ねてきた。
昨日の議会改革推進会議で全会一致で「都市マスタープラン」を議決事件に追加することが決まった。
都市マスタープランは、平成30年度には作られる予定なのでこれを議案として議会で審議することになる(これまでは議決事件ではなかったので、計画案の説明を聴くだけにとどまっていた)。
また一つ、議会改革が進んだ。