活動日誌−服部こうき

【17.04.26】住民税の特別徴収にマイナンバーを記載すべきではない 亀山市は「不記載」で送るという判断

亀山市の対応を担当室に尋ねたところ、今年度は個人番号を「不記載」で通知する予定だと答えてくれた(ただし、来年度以降はわからない)。

毎年、この時期は普通徴収の住民税や固定資産税などの納付書が送られてくる。
また事業所などで特別徴収をしている場合は、市が各事業所に従業員の住民税額を通知することになっている。
今年度からこの事業宛の住民税特別徴収税額通知書に、マイナンバー(個人番号)の記載欄がつくられた。
市がここに個人番号を記入して事業所に送ると、誰にも教えたくない個人番号を事業主が知ることになるとともに、個人番号の管理がきちんとされていなければ、情報の漏えいも起きる。

亀山市の対応を担当室に尋ねたところ、今年度は個人番号を「不記載」で通知する予定だと答えてくれた(ただし、来年度以降はわからない)。

亀山市の今回の判断を大いに評価するともに、来年度以降もこの方針を続けて欲しい

県内の市町では「不記載」のところ、「記載する」ところ、アスタリスク(口座番号などで123***などと表示しているやり方)等に対応が分かれている。

理由はいくつかあるが、事業所に個人番号を記入して送る場合、それを扱う担当者名を確認してその人宛に送る必要があり、郵送もこれまでの普通郵便ではなく、費用もかかる他の方法を考えなければならないこと、事業所側も法律を十分に理解しているとは言いがたく、セキュリティが十分ではないことなどが考えられる。

マイナンバーカードを作った市民はわずか7%という数字がこのマイナンバー制度の普及、理解の実態を現している。
亀山市の今回の判断を大いに評価するともに、来年度以降もこの方針を続けて欲しい。

記載しないことを検討している自治体があることを踏まえて「自治体の判断を国は尊重すべきだ」とただしました

国会でこの問題を取り上げた田村智子参議院議員は、次のような質問と答弁のやり取りをしている。
『日本共産党の田村智子議員は4月18日の参院内閣委員会で、各事業所に送付される住民税などの「特別徴収税額通知書」に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載するよう強制することはやめるよう主張しました。

総務省は3月6日、「通知書」に個人番号を記載するよう指示する通知を出しています。
田村氏は、「通知書」に個人番号を記載し、郵送することは誤配送などの配達事故などによる情報漏えいの危険があると指摘。
多くの自治体が普通郵便での「通知書」の送付を想定していることも示し、政府の認識をただしました。

 総務省の開出英之大臣官房審議官は「適切な方法で送付されるものと考えている」などと答弁。
田村氏は「国民にとって何の利便性もなくリスクだけがある」と厳しく批判。
さらに、記載しないことを検討している自治体があることを踏まえて「自治体の判断を国は尊重すべきだ」とただしました。
 山本幸三地方創生担当相は「一般論として、国と地方公共団体の関係は対等な関係へと変わった」と述べ、自治体の判断を尊重すべきとの姿勢を示しました。』(しんぶん赤旗より)

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