活動日誌−服部こうき

【13.02.19】臨時議会 人事案件で質疑をしました

行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、市長からある程度の独立性を持った委員会

今日の質疑の原稿です。

通告に従い質疑をします。
まず、議案第1号及び第2号亀山市監査委員の選任同意についてです。
・まず、今回の議案は地方自治法に規定されている監査委員、公平委員会委員、教育委員会委員の3つの行政委員会の選任または任命の同意です。
そこでまず、櫻井市長にこの行政委員会と長との関係についての認識をお聞きします。
・行政委員会は、地方自治法第180条の5で「執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。」として教育委員会、公平委員会、監査委員などが列挙されています。
これらの行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、市長からある程度の独立性を持った委員会になっています。
「ある程度の独立性」というのは、地方自治法第180条の6で「普通地方公共団体(亀山市のことですが)の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。」とされ、
一  普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
二  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
四  普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。
があげられており、予算を作り執行することや議案の提出などは市長の権限とされているため、完全に長から独立しているとは言えず、また今回、提案されている委員の選任や任命も議会の議決を必要としますが、市長に選任や任命の権限があります。

質疑の前提として櫻井市長は教育委員会や監査委員などの行政委員会と長の関係をどのように認識しているのか、お聞きしたい

・最近、大阪市で体罰により生徒が自殺するという痛ましい事件が起きましたが、この大阪市立桜宮高校の入試を橋下大阪市長は、教育委員会に決定権があるのに中止するよう教育委員会に求めるという事態が起こりました。
これは明らかに市長が教育委員会の独立性をおかし、介入するというやってはならないことです。
・この時、橋下市長は「予算の執行権は自分にある」と言いましたが、この発言に対して大阪弁護士会の有志は、「首長にすでに議会の議決を経た予算の執行を自在に停止しうる権限はない」と強く批判しました。
(1)そこでまず、質疑の前提として櫻井市長は教育委員会や監査委員などの行政委員会と長の関係をどのように認識しているのか、お聞きしたい。

・現行の地方自治法は、執行機関におけるいわゆる多元主義を採用し、長のほか、各種委員会及び委員について定め、執行機関の分散によって、行政的事務の個別具体的性格に応じた執行と長への権限集中による行政運営の官僚的画一化の防止を保障しています。
・長が行政委員会の独立性を十分認識することが大事だということでまず、市長の認識を聞きました。

地方自治法改正の時の議論にあった「身内に甘くなりがち」という批判は当たっていると思います

・それでは議案について具体的に聞きたいと思います。
まず、監査委員の選任同意ですが、地方自治法第196条第2項に「識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、そのうちの1人以上はその団体の職員でなかった者」という元市職員の制限が規定されています。
・今回、選任同意を求められている2人のうちの1人が元市職員ですが、地方自治法第196条第2項の規定に反するものではありません。
・しかし、この第196条第2項の規定は、平成3年の地方自治法の改正で追加されたもので、その趣旨は、監査委員の独立性を確保するため、その団体の職員であった者の監査委員への就任を制限しようとするものです。
・理由は、職員であった者については、身内に甘くなりがちではないのかといった批判的な見方もあることを勘案してのことだとされています。
(2)そこで、今回市職員であった人を選任していますが、この地方自治法での制限をどう認識しているのか、お聞きしたい。

・法的には問題はないけれど、やはり元市職員は避けるべきではなかったのかと考えます。地方自治法改正の時の議論にあった「身内に甘くなりがち」という批判は当たっていると思います。自分が勤めた市で自分といっしょに仕事をしてきた職員に、果たして厳しいことが言えるのかという懸念があります。
(3)そこで、そうした懸念は選任にあたってどの程度考慮されたのか、お聞きしたい。

・監査委員の選任について元市職員の問題を取り上げましたが、今回選任同意を求められている人に問題があって質疑したのではなく、地方自治法で制限されている元市職員をあえて選任したことについての市の考えを質すことに主眼があったことをつけ加えておきます。

選任や任命をしようとする人物について、その人柄や考え方が議会側に、もっとわかるような資料の提供など工夫が必要

 次に、議案第6号及び第7号亀山市教育委員会委員の任命についてです。
・教育委員会は地方自治法第180条の8で、「教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。」と規定され、5人の委員を持って構成しています。この教育委員にどんな考えの人がなるのかは亀山市の教育行政に大きな影響があります。
・この委員の任命は、議会の同意を得て市長が任命することになっていますので、議会の責任も生じます。
・また、教育委員会の設置の根拠とされるのが「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」です。その第4条には、「委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮する」と規定されています
(4)そこで、この第4条の「委員の年齢、性別、職業等」が、現在と新しく任命した後と比較した場合、どう変わるのか、偏りは生じないのか、お聞きします。

・こうした人事案件については、これまでは定例会最終日に開かれる議会運営委員会で初めて名前を知るというのが慣例となっていました。ところがこれではその人物について調べる時間もなく、まともな判断ができないという意見が多くの議員から出され、最近では議会運営委員会の開催日の数日前には会派代表者会議で説明を受けるように改善されました。
・以前よりは改善されたのですが、今回の議案でもその人物の情報として書かれているのは、住所、氏名、生年月日だけであり、事前に説明を受けた時にはこれに学歴と職業等の2つの項目が追加されているだけです。これは教育委員会委員だけでなく監査委員も公平委員会委員も同じです。
・何度も言いますが、選任や任命は市長の権限ですが、それに議会の同意があって初めて選任や任命ができるというのが現在の自治法の仕組みであり、議会も選任や任命の責任の一端を負うわけです。
(5)そこで市長にお聞きしますが、選任や任命をしようとする人物について、その人柄や考え方が議会側に、もっとわかるような資料の提供など工夫が必要だと思いますが、見解を求めます。

・例えば四日市市では教育委員会委員については、その人の所信がペーパーで配付されていると聞きました。これだけでも一歩前進です。
・人物を知るというのは、どこまでやればわかるのか、簡単ではありませんが、今以上の情報を議会側に提供すべきであることは明らかでしょう。今後、こうした改善がなされることを求め質疑を終わります。

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